○中泊町克雪センター管理規程

平成17年3月28日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中泊町克雪センター条例(平成17年中泊町条例第149号)第4条及び第8条の規定に基づき中泊町克雪センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 中里克雪センターのうち集会施設については、町長から委託を受けた大沢内集落の代表者がこれを管理する。

2 中里克雪センターのうち除排雪用施設及び小泊克雪センターについては、環境整備課の所管とし町職員のうちから監理員を置く。

(職務)

第3条 環境整備課長の指揮を受ける監理員及び管理受託者は、次に掲げる職務を誠実かつ公正に行わなければならない。

(1) 克雪センターの管理取締りを行うこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 車庫内車両の維持管理を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。

(備付簿冊)

第4条 克雪センターに次の簿冊を備付しなければならない。

(1) 庶務日誌

(2) 運転日誌

(3) 備品台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第5条 この訓令にない事項については、町長がこれを定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

中泊町克雪センター管理規程

平成17年3月28日 訓令第41号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木建設
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第41号
平成22年3月30日 訓令第4号