○中泊町克雪センター管理規程
平成17年3月28日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中泊町克雪センター条例(平成17年中泊町条例第149号)第4条及び第8条の規定に基づき中泊町克雪センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中里克雪センターのうち集会施設については、町長から委託を受けた大沢内集落の代表者がこれを管理する。
2 中里克雪センターのうち除排雪用施設及び小泊克雪センターについては、環境整備課の所管とし町職員のうちから監理員を置く。
(職務)
第3条 環境整備課長の指揮を受ける監理員及び管理受託者は、次に掲げる職務を誠実かつ公正に行わなければならない。
(1) 克雪センターの管理取締りを行うこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 車庫内車両の維持管理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。
(備付簿冊)
第4条 克雪センターに次の簿冊を備付しなければならない。
(1) 庶務日誌
(2) 運転日誌
(3) 備品台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(その他)
第5条 この訓令にない事項については、町長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。