○中泊町克雪センター条例

平成17年3月28日

条例第149号

(設置)

第1条 雪の克服に対し住民の安全と生活環境の維持向上を図り、地域社会の安全に資するため、中泊町克雪センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 克雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町中里克雪センター

中泊町大字大沢内字二タ見356番2

中泊町小泊克雪センター

中泊町大字小泊字築上104番地2

(事業)

第3条 克雪センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 雪害情報の収集及びその対策に関すること。

(2) 地域住民の研修及び福利向上のために、その施設を利用させること。

(3) 除排雪車両の管理運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業を行うこと。

(管理)

第4条 克雪センター設置の目的を効果的に達成するため、中里克雪センターの一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用者の資格)

第5条 克雪センターを利用できる者は、中泊町に住所を有する者とする。ただし、町外の者であっても町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(利用許可)

第6条 施設の一部を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 町長等は、克雪センターの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 克雪センターの管理運営上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、施設の一部の利用に係る利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、この条例の定めるところにより、施設の一部の利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 町長は、前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が施設の一部と規模、形態等において類似の施設の同種料金と比較して、概ね均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

5 利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第10条 利用料金は返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設、設備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長等の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町克雪センター設置条例(昭和58年中里町条例第20号)又は小泊村克雪センターの設置及び管理に関する条例(平成6年小泊村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町克雪センター条例

平成17年3月28日 条例第149号

(平成18年1月30日施行)