○中泊町採石事業調整協議会規則

平成17年3月28日

規則第126号

(設置)

第1条 中泊町行政区域内における採石事業の実施に伴って発生する諸問題について協議するため、中泊町採石事業調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 採石運搬道路の調査に関すること。

(2) 採石事業の実施に伴う住家、農地、山林等に対する被害の調査及び補償に関すること。

(3) 震動、騒音、砂塵等の公害防止に関すること。

(4) 通行の規制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、採石事業に関連する苦情の処理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 中泊町議会議員 2人

(2) 沿線住民 2人

(3) 採石業者 2人

(4) 学識経験者 2人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求め意見を徴することができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、中泊町役場環境整備課に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

中泊町採石事業調整協議会規則

平成17年3月28日 規則第126号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木建設
沿革情報
平成17年3月28日 規則第126号
平成22年3月29日 規則第6号