○中泊町特殊自動車等管理規程
平成17年3月28日
訓令第40号
第1条 この訓令は、町有特殊自動車(除雪ドーザ、除雪ダンプ、除雪ブレーダ、ロータリ除雪車、凍結防止剤散布車)をいう。以下同じ。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 特殊自動車は、町長の命を受け、環境整備課長がこれを管理する。
第3条 特殊自動車は、原則として土木関係、除雪関係又は災害関係以外にこれを使用してはならない。ただし、特に事由がある場合は、この限りでない。
第5条 特殊自動車は、町の運転者以外は、これを運転してはならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
第6条 運転者は、特殊自動車使用の都度点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗浄、清掃及び給油を施し、使用時において支障のないようにしておかなければならない。
第7条 特殊自動車が故障のため使用できないと認めるときは、運転者は、整備日数又は時間及び経費等を文書をもって環境整備課長に報告し、かつ、修理先等については、その指示を受けなければならない。
第8条 環境整備課長が前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
第9条 冬期間の特殊自動車の運行について、環境整備課長は、あらかじめ町内道路の除雪作業計画を立て、町長の承認を経なければならない。
第10条 運転者は、特殊自動車の運転に際しては、道路交通関係法令を遵守するとともに、常に細心の注意を払って、事故の防止に専念しなければならない。
第11条 運転者は、車両知識及び運転整備技術の向上に努め、経費の節約に心掛けなければならない。
第12条 環境整備課長は、特殊自動車の操行実績及び燃料消費量の実績を検討し、正当な運行を確保するよう監督しなければならない。
第13条 環境整備課長は、月1回以上定例的に、又は臨時的に特殊自動車の検査をしなければならない。
2 検査は、次の箇所について行うものとする。
(1) 特殊自動車の手入及び清掃状況
(2) 機関、電気、制動、操向及び附属品各部の調子
(3) 各部の給油の適否
(4) 整備状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定した箇所
3 検査は、専門技術者に依頼して行うことができる。
第14条 運転者は、特殊自動車の附属工具を常に整備し、最良の状態にしておかなければならない。
第15条 運転者は、様式第2号による運転日誌に所要事項を記入し、その都度環境整備課長の承認を受け、必要箇所については、指示を受けなければならない。
第16条 特殊自動車は、運転者において厳重に保管しなければならない。
第17条 特殊自動車の合いかぎは、環境整備課長がこれを保管する。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。