○中泊町私道整備に関する要綱

平成17年3月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、町道として認定することが困難な私道について、寄附を受けて町が整備し、又は所有者等が自主的に整備することを促進し、これにより生活環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

(2) 私道 道路用地が私人の所有に属し、現に一般交通の用に供されている公道以外の道路をいう。

(寄附採納基準)

第3条 町が寄附を受けることのできる私道は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 道路の両端が公道に接していること、又は一端が公道に接している場合にあっては、延長が35メートル以上であること。

(2) 当該道路用地に第三者の権利が設定されていないこと。

(寄附採納申請)

第4条 前条に定める要件を備える私道の所有者が当該私道を寄附しようとするときは、次に掲げる図書各1通を町長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び公図の写し

(2) 所有権移転登記承諾書

(3) 土地寄附申込書

(4) 印鑑証明書

(5) 登記簿謄本の写し

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小泊村私道整備に関する要綱(昭和61年小泊村告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町私道整備に関する要綱

平成17年3月28日 告示第52号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木建設
沿革情報
平成17年3月28日 告示第52号