○中泊町町道認定基準要綱
平成17年3月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により町長が認定する町道路線の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(町道路線の種類)
第2条 町道路線の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 1級町道路線
(2) 2級町道路線
(3) その他の町道
(1) 主要集落とこれと密接な関係にある主要集落と連絡する道路
(2) 主要集落と主要交通流通施設(卸売市場等流通業務のために必要な施設)、主要公益的施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購売施設、地域における共同の福祉又は利便のために必要な施設)又は主要な生産施設(共同集出荷貯蔵施設、木材集出荷場及びその他生産施設)を連絡する道路
(3) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設又は主要な観光地相互において密接な関係を有するものとを連絡する道路
(4) 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設又は主要な観光地と密接な関係にある国道、県道又は1級町道路線とを連絡する道路
(5) 地域開発整備のため特に必要な道路
(1) 集落相互を連絡する道路
(2) 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産施設とを結ぶ道路
(3) 集落とこれに密接な関係にある国道、県道又は1級町道路線とを連絡する道路
(4) 地域開発整備のため特に必要な道路
(その他の町道路線)
第5条 第2条第3号のその他の町道路線とは、将来とも交通量の大幅な増大が予想されない日常生活に必要な道路をいう。
(町道路線認定の要件)
第6条 第2条各号のいずれかの路線に該当し、かつ、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 延長25メートル以上であること。
(2) 道路用地の両端又は一端が道路法第3条各号に規定するいずれかの道路に接続すること。
(3) 袋路状道路にあっては、終端が公園、広場その他これに類するもので、自動車の転回に支障がないものが接続していること。
(4) 延長25メートルを超える場合で、終端及び区間25メートル以内ごとに自動車の転回広場が設けられていること。
(5) 縦断勾配が10パーセント以下であること。
(6) 道路用地又は道路と一体となってその効用を全うする施設若しくは工作物は、所有者から町に無償で所有権が移転できるものであること。
(7) 前号の場合、境界が明瞭で、抵当権その他一切の権利が排除されていること。
(8) 路面は、ぬかるみとならない構造であること。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。