○中泊町道路占用規則

平成17年3月28日

規則第125号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用に関し必要な事項を定める。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、前項の申請書に、関係者及び近隣住民等の承諾書又は占用の説明図書を添付させることができる。

(許可書の交付)

第3条 町長は道路の占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用物の維持管理)

第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可によって設けた物件又は施設(以下「占用物」という。)の維持修繕を励行し、その破損、汚染等によって、美観又は交通その他道路管理に支障を及ぼすことのないよう注意しなければならない。

(占用者以外の者の使用)

第5条 占用者は、町長の許可を受けた場合のほか占用の場所を他人に使用させることはできない。

(譲渡の申請)

第6条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、やむを得ずこれを譲渡しようとする者は、道路占用権利譲渡承認申請書(様式第3号)により譲受人と連署の上、町長に申請しなければならない。

(譲渡の許可)

第7条 町長は、前条の規定により許可をしたときは、道路占用権利譲渡許可書(様式第4号)を交付する。

2 前条の規定により許可を受けた譲受人は、占用の許可に基づく権利、義務の一切を承継したものとみなす。

(地位の承継)

第8条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合、地位を承継したものは地位承継届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第9条 占用者は、次に掲げる事項の変更があった場合、道路占用変更届(様式第6号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(占用料の減免申請)

第10条 中泊町道路占用料等徴収条例(平成17年中泊町条例第148号。以下「条例」という。)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免に係わる占用物件)

第11条 条例第4条第6号に規定する占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるものは、次に掲げる占用物件とする。

(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(4) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(5) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(6) 認定電気通信事業者の設ける電気通信回線設備(認定電気通信事業の用に供するものに限る。)で各戸に引き込むため地下に埋設するもの

(7) 公共的団体が設ける水管

(8) アーケード

(9) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(10) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) カーブミラー

(13) くず籠、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(14) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

(15) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管

(16) 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路

(17) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物

(18) バス停留所標識

(19) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場を除く。)及び道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

(20) 公安委員会の設ける信号機を無償で添加している電柱及び電話柱

(21) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加されている広告物及び建物、塀その他の道路の区域外にある物件に添加され、かつ、道路の区域内に突出している広告物のうち表裏2面に表示しているもの

(22) 消雪施設

(23) テレビ難視聴解消用施設

(24) 昭和63年4月1日以後架空の電線を撤去し、地下に埋設した電線及びこれを収容する管路等(平成4年4月1日以後設置したこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器を含む。)並びに平成4年4月1日以後架空の電線がない道路の地下に埋設した電線及びこれを収容する管路等(これらと一体不可分な変圧器等の地上機器を含む。)

(25) 自動運行補助施設

(26) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると町長が認めた占用物件

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町道並びにその附属物占用規則(昭和42年中里町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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中泊町道路占用規則

平成17年3月28日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)