○中泊町道路占用料等徴収条例

平成17年3月28日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、各単位当たり別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については日割として計算する。

(3) 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が0.01平方メートルに満たないときは0.01平方メートルとし、占用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を0.01平方メートルとする。

(4) 占用物件の延長が0.01メートルに満たないときは0.01メートルとし、占用物件の延長に0.01メートル未満の端数があるときはその端数部分を0.01メートルとする。

(5) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。

(占用料の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、また、天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定により還付する占用料の算定については、第2条の規定を準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料は、1件につき100円、延滞金は、年14.5パーセントとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町道路占用料等徴収条例(昭和54年中里町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度からの占用料については、第2条の規定にかかわらず、当該年度の占用料の額が、前年度における占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、当該1.1を乗じて得た額とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成18年3月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の中泊町道路占用料等徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1m2につき1年

590円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

16円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

23円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

35円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

47円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

70円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

93円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

160円

外径が0.7m以上1m未満のもの

230円

外径が1m以上のもの

470円

法32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

2円

その他のもの

8円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

390円

地下に設けるもの

230円

その他のもの

780円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

780円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

6円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

59円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

59円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

6円

その他のもの

その面積1m2につき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

780円

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

59円

政令第7条第14号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

Aに0.031を乗じて得た額

中泊町道路占用料等徴収条例

平成17年3月28日 条例第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木建設
沿革情報
平成17年3月28日 条例第148号
平成18年3月27日 条例第48号
平成21年3月18日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年12月18日 条例第34号
平成27年3月17日 条例第11号
平成30年3月9日 条例第20号
令和3年3月15日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第11号