○中泊町道路占用料等徴収条例
平成17年3月28日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、各単位当たり別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については日割として計算する。
(3) 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が0.01平方メートルに満たないときは0.01平方メートルとし、占用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を0.01平方メートルとする。
(4) 占用物件の延長が0.01メートルに満たないときは0.01メートルとし、占用物件の延長に0.01メートル未満の端数があるときはその端数部分を0.01メートルとする。
(5) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(6) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、また、天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は、1件につき100円、延滞金は、年14.5パーセントとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町道路占用料等徴収条例(昭和54年中里町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度からの占用料については、第2条の規定にかかわらず、当該年度の占用料の額が、前年度における占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、当該1.1を乗じて得た額とする。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成18年3月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の中泊町道路占用料等徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |||
第2種電柱 | 670円 | |||||
第3種電柱 | 900円 | |||||
第1種電話柱 | 390円 | |||||
第2種電話柱 | 620円 | |||||
第3種電話柱 | 850円 | |||||
その他の柱類 | 39円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 230円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | |||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 590円 | ||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 780円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16円 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 23円 | |||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 35円 | |||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 47円 | |||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 70円 | |||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 93円 | |||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 160円 | |||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 230円 | |||||
外径が1m以上のもの | 470円 | |||||
法32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 2円 | |
その他のもの | 8円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 390円 | |||
地下に設けるもの | 230円 | |||||
その他のもの | 780円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 780円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 290円 | |||||
地下に設ける通路 | 180円 | |||||
その他のもの | 780円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6円 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 59円 | ||||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 59円 | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 590円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | ||||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6円 | |||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 59円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | |||
その他のもの | 290円 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 780円 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 59円 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 |