○中泊町小説「津軽」の像記念館規則

平成17年3月28日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町小説「津軽」の像記念館条例(平成17年中泊町条例第147号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中泊町小説「津軽」の像記念館(以下「記念館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 記念館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

区分

開館時間

夏期 4月~10月

午前9時~午後4時30分

冬期 11月~3月

午前9時~午後4時

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 11月から翌3月までの月曜日と火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)

(2) 12月28日から1月4日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は新たに設けることができる。

(入館券の交付)

第4条 記念館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料の減免)

第5条 町長は、中泊町が設置する小学校及び中学校に在学する児童生徒が学習の目的で教職員に引率されて入館するとき、その他特に入館料の減免を必要と認めたときは、当該入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の減免の申請)

第6条 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入館料の減免を承認したときは、入館料の減免を受けようとする者に入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料の寄贈等)

第7条 記念館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第3号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 記念館に資料を寄贈した者に対しては資料受領書(様式第5号)を、資料を寄託した者に対しては資料寄託承認書(様式第6号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、記念館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(入館者等の遵守事項)

第8条 入館者又は利用者は、記念館資料の観覧又は利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 記念館の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。

(2) 記念館における清潔及び整頓を保持すること。

(3) 記念館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める行為

第9条 条例第6条の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条及び第3条第1項第3号中「町長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と、第3条本文中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「入館料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び第2号中「中泊町長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、記念館の運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小説「津軽」の像記念館管理運営規則(平成8年小泊村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第3号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中泊町小説「津軽」の像記念館規則

平成17年3月28日 規則第124号

(令和6年4月1日施行)