○中泊町小説「津軽」の像記念館条例

平成17年3月28日

条例第147号

(設置)

第1条 小説「津軽」に関する資料を収集、保管及び展示し、一般公衆の観覧に供するとともに教育調査研究及びこれらに附帯する事業を行うことを目的として、中泊町小説「津軽」の像記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町小説「津軽」の像記念館

北津軽郡中泊町大字小泊字砂山1080番地1

(管理)

第3条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 記念館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(服務)

第5条 館長は、記念館に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(指定管理者による管理)

第6条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的達成のための業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用に係る利用料金に関する業務

(4) 施設及び設備の維持及び補修に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 町長が前条の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第8条第3中「町長が」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て」と、第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第8条 記念館の入館者は、別表に定める利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、別表に定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を定めるものとする。

3 特別の資料を展示する場合においては、第1項の規定にかかわらず町長が定めた利用料金を徴収することができる。

4 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるとき、又は規則で定める場合は、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館等の制限)

第10条 町長は、次に該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる者

(損害賠償等)

第11条 入館者又は資料の利用者は、記念館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、設置及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小説「津軽」の像記念館の設置及び管理に関する条例(平成8年小泊村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

料金

個人

1人1回につき

小・中学生 50円

高校生・学生 100円

一般 200円

団体

1団体1人1回につき

小・中学生 40円

高校生・学生 80円

一般 180円

備考 団体とは20人以上の集団をいう。

中泊町小説「津軽」の像記念館条例

平成17年3月28日 条例第147号

(平成18年1月30日施行)