○中泊町折腰内オートキャンプ場規則
平成17年3月28日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町折腰内オートキャンプ場条例(平成17年中泊町条例第146号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 中泊町折腰内オートキャンプ場の施設(以下「施設」という。)及びレンタル用品(以下「用品」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者は、常時許可書を携帯し、オートキャンプ場管理員(以下「管理員」という。)から提示を求められた場合は、拒むことができない。
(使用料の納付)
第3条 条例第13条に規定する使用料は、別に交付する納入通知書により納入しなければならない。
2 使用料の減免対象は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が必要であると認めた場合とする。
(1) 町内の小・中学校行事に使用する場合
(2) 身体障害者等社会福祉団体が使用する場合
(3) 都市生活者と町民との交流会等に使用する場合
(4) 町及び町の各種委員会等が使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合
3 前項に規定する使用料の減免の割合は、30パーセントから100パーセントまでの範囲内とする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、施設内の秩序・風紀を守り、他人に迷惑にならないように注意するとともに、施設及び用品を破損してはならない。
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、退去を求めることができる。
3 使用者が施設及び用品を破損又は亡失した場合は、時価相当額の弁償をしなければならない。ただし、過失による場合は、軽減し、又は免除することができる。
(運営費)
第6条 オートキャンプ場の運営に要する経費は、使用料及びその他の経費をもってこれに充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第4号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。