○中泊町折腰内オートキャンプ場条例
平成17年3月28日
条例第146号
(設置)
第1条 中泊町に中泊町折腰内オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町折腰内オートキャンプ場 | 中泊町大字小泊字折腰内42番地 中泊町大字小泊字折腰内5番地 |
2 オートキャンプ場に別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)を設ける。
(管理)
第3条 折腰内オートキャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりオートキャンプ場の管理を委託された指定管理者は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の維持管理
(2) 施設内の巡視
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(報告)
第5条 指定管理者は、施設の損傷、汚損等の支障が生じた場合は、町長に報告しなければならない。
(使用の許可)
第6条 オートキャンプ場を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、オートキャンプ場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) オートキャンプ場の管理上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第9条 指定管理者は、オートキャンプ場の破損その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき、又はオートキャンプ場の管理上やむを得ないと認められるときは、オートキャンプ場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めてオートキャンプ場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の制限、停止及び許可の取消し)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) オートキャンプ場の管理上支障があるとき。
(5) オートキャンプ場の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けても、町は、その責めを負わない。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、オートキャンプ場に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(利用券の発行)
第13条 町長は施設利用者の拡大を図るため、折腰内オートキャンプ場特別利用券(別記様式。以下、「利用券」という。)を発行することができる。
2 利用券の発行可能期間は、毎年7月1日から8月31日までのシーズンを除く期間とする。
3 利用券の発行価額及び利用区画等は、別表第5のとおりとする。
4 利用券は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、第1項の他に利用料を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
(使用料の還付)
第15条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が管理上又は公益上の理由により、使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(使用料の減免)
第16条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小泊村折腰内オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成10年小泊村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 |
管理棟 |
炊事施設 |
トイレ |
キャンプサイトA |
キャンプサイトB |
フリーテントサイト |
駐車場 |
別表第2(第14条関係)
折腰内オートキャンプ場使用料
区分 | 使用料 | |||
シーズン(4/28~5/10、7/1~8/31) | シーズンオフ(シーズン以外の日) | 日帰り 9:00~16:00 | ||
1泊 | 2泊以降 (1泊につき) | |||
キャンプサイトA | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,500円 |
キャンプサイトB | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
フリーテントサイト | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 |
別表第3(第14条関係)
設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |||
コインシャワー | 5分 | 200円 | 追加2分 | 100円 | |
コインランドリー | 洗濯機 | 1回 | 200円 |
| |
乾燥機 | 1回 | 300円 |
別表第4(第14条関係)
レンタル用品使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
テント(6~8人用) | 1張 | 3,000円 |
テント(4~5人用) | 1張 | 2,000円 |
テント(2~3人用) | 1張 | 1,000円 |
鉄板 | 1器 | 400円 |
ガス付きコンロ | 1台 | 1,500円 |
テーブルセット | 1台 | 1,500円 |
ランタン | 1台 | 800円 |
パラソル | 1張 | 300円 |
毛布(カバー付) | 1枚 | 500円 |
ファンヒーター | 1台 | 1,000円 |
マット | 1枚 | 200円 |
別表第5(第13条関係)
発行価額 | 利用区画等 |
2,500円 | キャンプサイトA 1区画・1泊の利用券(1枚) |
1,500円 | キャンプサイトB 1区画・1泊の利用券(1枚) |