○中泊町工場設置奨励条例施行規則
平成17年3月28日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町工場設置奨励条例(平成17年中泊町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(事業の概要、資金計画及び収支予算書)
(2) 工場設備明細書
(3) 経営概要書
(4) 法人にあっては、法人登録簿の謄本及び役員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決算の報告)
第5条 奨励工場の代表者は、決算の日から1月以内に決算報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 役員名簿及び従業員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業廃止の場合 廃止の事由、廃止年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第5号)
(2) 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日、事業再調予定年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第6号)
(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更する事業の内容、変更する事業の操業開始年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。