○中泊町工場設置奨励条例施行規則

平成17年3月28日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町工場設置奨励条例(平成17年中泊町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、工場の新設又は増設について奨励工場の指定を受けようとするものは、奨励工場指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、資金計画及び収支予算書)

(2) 工場設備明細書

(3) 経営概要書

(4) 法人にあっては、法人登録簿の謄本及び役員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定により、奨励工場として指定したときは、奨励工場の指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定の承継)

第4条 条例第6条の規定により、奨励工場として権利を承継したものは、奨励工場指定承継届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決算の報告)

第5条 奨励工場の代表者は、決算の日から1月以内に決算報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 役員名簿及び従業員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(届出の義務)

第6条 奨励工場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、次に定める事項について、第1号及び第2号にあっては20日以内に、第3号にあってはあらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 事業廃止の場合 廃止の事由、廃止年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第5号)

(2) 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日、事業再調予定年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第6号)

(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更する事業の内容、変更する事業の操業開始年月日及びその他町長が必要と認める事項(様式第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町工場設置奨励条例施行規則(昭和60年中里町規則第3号)又は小泊村企業振興促進条例施行規則(平成10年小泊村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町工場設置奨励条例施行規則

平成17年3月28日 規則第121号

(平成17年3月28日施行)