○中泊町水産工事分担金賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき工事等によって特に利益を受ける者からの分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事等の範囲)

第2条 工事等とは、漁港整備、漁場整備その他水産造営物の設置及び維持補修のため中泊町において施行する工事並びに青森県等において施行する工事をいう。

(賦課基準の決定)

第3条 分担金の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県の補助金等の額を除いた額の一部とし、町長が定める。

2 前項により分担金を徴収する工事等件名、賦課の基準及びその徴収方法等は、地方自治法第96条第1項第4号に基づき町議会の議決を経て町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たって、町長はその事業の施工に係る関係者の利益を勘案して定めるものとする。

4 国又は県の補助金等を受けない事業等についても、前項の例によるものとする。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けたもので、その賦課の算定の異議のあるときは、その賦課のある日から21日以内に町長に対し、書面をもって異議の申立てをすることができる。

(納付期間の延長及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、町議会の議決を経て徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(延滞金及び督促)

第6条 第3条の規定により分担金を賦課された者が納入期日までに納入しないときは、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)第19条から第21条までの規定により延滞金及び督促手数料を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小泊村水産工事分担金賦課徴収に関する条例(昭和63年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町水産工事分担金賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日 条例第141号

(平成17年3月28日施行)