○中泊町水産物加工用施設整備促進条例施行規則
平成17年3月28日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町水産物加工用施設整備促進条例(平成17年中泊町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(機械等の種類)
第2条 条例第2条に規定する機械等の種類は、これを告示する。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 借り受けようとする機械等の見積書及び配置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(貸付料の納付)
第6条 条例第7条に規定する貸付料は、次の納期日までに町長の発する納入告知書により納入しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得て貸付料の全部又は一部を前納することができる。
(1) 第1年分は機械等を借り受けた日から起算し、2年を経過した日から30日以内
(2) 第2年分以降は、毎年前号の納期日の対応日
(貸付手数料の納付)
第7条 条例第8条の規定による貸付手数料は、町長の発する納入告知書により納付しなければならない。
(機械等の引渡し)
第8条 町長は、前条の規定によって貸付手数料を納付した組合に対し期日及び場所を指定して機械等の引渡しを行うものとする。
3 組合が同条第1項により指定された期日に機械等を受領しない場合は、指定の期日以後その引渡しを終わる日までに要した費用は、組合の負担とする。
(設置場所等の変更)
第9条 機械等を借り受けた組合(以下「借受組合」という。)は、機械等の設置場所又はその構造、形状、性能等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により変更した場合におけるその変更に要した費用は、借受組合が負担しなければならない。
(定期報告)
第11条 借受組合は、その機械等の毎年度の管理使用状況及び生産実績を翌年度4月30日までに実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。