○中泊町並型魚礁設置事業施設管理規程

平成17年3月28日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、中泊町並型魚礁設置事業によって生じた施設(以下「施設」という。)の管理及びその施設により造成された漁場の適正かつ効果的な運営を図り、もって沿岸漁業の生産性を高め、漁家経営の安定を期するために必要な事項を定め、常に良好な状態において施設を管理し、漁場を運営することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で施設とは、中泊町が実施主体となり設置した工作物をいう。

(管理者)

第3条 施設の管理者である町長が施設の適正な管理及び造成された漁場の効果的な運営を図るために必要と認めるときは、漁業協同組合にその管理を委託することができるものとする。

2 管理者は、並型魚礁設置事業施設台帳(様式第1号)を整備し、保管するものとする。

(管理方法)

第4条 管理者又は前条第1項により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、適宜施設の点検を行い、現況を把握するとともに、管理のため必要のあるときは、適切な処置を講ずるものとする。

2 管理者は、天災及びその他の事由により施設の管理及び造成された漁場の運営上支障のある事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3 管理受託者は、天災及びその他の事故により施設に被害を生じたときは、直ちに並型魚礁設置事業施設被害報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 管理者又は管理受託者は、施設の管理及び造成された漁場の運営状況の把握に努めるとともに、適正かつ効果的な漁場の運営を図るよう配慮しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、必要あると認めるときは、施設の管理及び造成された漁場の運営状況に関し管理受託者に対し報告を求め、又は調査をすることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町並型魚礁設置事業施設管理規程

平成17年3月28日 告示第50号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 告示第50号