○中泊町沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付規程
平成17年3月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町長は、沿岸漁業構造改善を促進し、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業従事者の地位の向上を図るため、中泊町沿岸漁業構造改善対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて正副4部を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に速やかに通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際し適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 町長は、補助金の交付決定後、火災その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業の着手)
第8条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業に着手した月から、完了した月までの間、毎月末現在の状況を記載した事業遂行状況報告書(様式第7号)をそれぞれ翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(事業の遅滞並びに中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合若しくは当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完了)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、完了後5日以内に事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、町長が適当と認める時期に8割以内の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、正副4部を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第16条 町長は、当該事業の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(是正のための措置)
第17条 町長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 第16条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。
(3) 前条の規定に基づく町長の命令に違反したとき。
(4) 事業の進捗が著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。
(7) この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げる従物
(4) 500,000円以上の機械器具及び物品
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(貸付書類及び帳簿)
第22条 補助事業者は、事業の状況事業に従う経費の収支、補助金の収支その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
事業 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||||
漁場整備事業 | 漁場改良造成事業 | (1) 築いそ事業 (2) 並型魚礁設置事業 (3) 消波施設設置事業 (4) 海水交流改善事業 (5) 耕うん整地事業 (6) 種苗育成施設設置事業 | 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費については、その5/6以上 | 経費の欄に掲げる経費の事業地区ごとの経費についてその20%を超える金額の増減 | (1) 事業主体(又は事業地区)又は事業実施箇所の変更。ただし、事業種目の欄の(7)から(21)までの事業については施設の規模、能力及び受益範囲に変更のないものであって用地取得上やむを得ない位置の変更を除く。 (2) 事業主体(又は事業地区)ごとの事業量20%を超える変更 (3) 事業種目の欄の(1)から(8)までの事業については、(1)及び(2)に掲げる変更の他施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 (4) 事業種目欄の(9)から(21)までの事業については、(1)及び(2)に掲げる変更の他施設の機能に基本的影響を及ぼすと認められる施設の構造又は機械器具の能力及び数量の変更 |
漁場造成事業 | (7) 消波施設設置事業 (8) 海水交流改善事業 | |||||
漁業近代化施設整備事業 | 増養殖振興事業 | (9) 畜養殖施設設置事業 (10) 施肥防除施設設置事業 (11) 種苗供給施設設置事業 (12) 保管作業施設設置事業 | 事業種目欄の(1)の事業に同じ | 経費の欄に掲げる経費についてはその7/10以上 | ||
漁船漁業振興事業 | (13) 集団操業施設設置事業 (14) 通信施設設置事業 (15) 漁船漁具保全施設設置事業 (16) 漁船用保全施設設置事業 | 事業種目欄の(9)の事業に同じ | ||||
流通改善事業 | (17) 水産物運搬施設設置事業 (18) 製氷冷蔵施設設置事業 (19) 水産物荷捌施設設置事業 (20) 水産物保管作業施設設置事業 | 経費の欄に掲げる経費については、その5/10以上 | ||||
特認事業 | (21) 特認事業 | 経費の欄に掲げる経費については、その5/6以上 |