○中泊町海業振興協議会設置規則

平成17年3月28日

規則第116号

(設置)

第1条 町は、海を対象に時代に適合する幅広い産業の振興を図るため、中泊町海業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議するとともに、関係機関との連絡調整及び関係者に対する啓もう及び指導を行うものとする。

(1) 「豊かな漁村づくり10箇年」計画樹立及び実践に関すること。

(2) 生産と流通・加工の強化に関すること。

(3) 魚介類・増養殖に関すること。

(4) 漁業活性化に関すること。

(5) 漁港の有効利用に関すること。

(6) 海洋レクリェーションに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、漁業及び観光振興に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 水産及び観光に関する学識経験者 2人

(2) 漁業協同組合長理事 2人

(3) 商工会長 1人

(4) 観光協会長 1人

(5) 水産流通加工業者 2人

2 協議会は、必要な場合、参与を若干人置き、適切な助言を求めることができる。

(任期)

第4条 委員及び参与の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、水産商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町海業振興協議会設置規則

平成17年3月28日 規則第116号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第116号
平成19年3月27日 規則第44号
令和2年3月17日 規則第5号