○中泊町牧野管理規程
平成17年3月28日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、中泊町牧野条例(平成17年中泊町条例第138号)に基づき、牧野管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止し、土地の保全と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。
(放牧期間、畜種、頭数及び方法)
第2条 放牧期間及び家畜の種類別認容頭数は、次のとおりとする。
(1) 放牧期間は、毎年5月上旬から11月中旬までの期間とする。
(2) 放牧する畜種は、牛及び馬とする。
(3) 1日の最高放牧認容頭数は、放牧地1ヘクタールにつき成牛換算して2.5頭の割合で、これに放牧地の面積を掛けたものとする。
(4) 放牧方法は、昼夜間放牧を原則とし、放牧地の草勢をみて輪換を行う。
(採草)
第3条 採草期間及び採草回数は、次のとおりとする。
(1) 採草期間は、毎年5月下旬から9月中旬とする。
(2) 採草回数は、毎年3回までとする。
(牧野の管理)
第4条 小泊地域の牧野管理は、公共団体又は公共的団体(以下「委託管理者」という。)に委託する。
2 委託管理者は、善良な管理者としてその任に当たらなければならない。
(利用者の資格及び放牧方法)
第5条 牧野を利用することのできる者は、町内に居住する住民で家畜を飼養するものでなければならない。
2 放牧を希望する者は、毎年3月末日までに委託管理者に申し込むものとする。(様式第1号)
(牧草の利用方法)
第6条 牧草の採取は、放牧利用者が行なうものとし、採取された牧草は、採草作業を行った者が利用頭数に応じて配分するものとする。
(利用申請等)
第7条 委託管理者は、毎年4月15日までに、牧野利用申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、牧野の保全のため必要があると認められるときは前項の利用計画にかかわらず、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(経費の助成)
第9条 町長は、牧野の改良及び維持管理に要する経費については予算の範囲内で助成し、残りは放牧利用者が負担するものとする。
(委託の取消)
第10条 町長は、次の事由等により、牧野の全部又は一部の委託を取消すことができる。
(2) 公的なやむを得ない事情による場合
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。