○中泊町営牧野条例

平成17年3月28日

条例第138号

(設置)

第1条 中泊町は、牧野を設置する。

(定義)

第2条 この条例の牧野とは、主として、家畜の放牧又はその飼料の採取の目的に供される土地をいう。

(牧野管理規程の設定)

第3条 町長は、牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、牧野の保全と利用の高度化を図るため牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の定めるところにより、牧野管理規程を定めなければならない。

(名称・位置・面積・用途)

第4条 牧野の名称、位置、面積及び用途は、次のとおりとする。

名称

位置

面積(ヘクタール)

用途

薄市牧場

中泊町薄市山国有林328林班イ小班

75.00

放牧及び採草

尾別牧場

中泊町尾別山国有林237林班ニ小班

40.00

放牧及び採草

大導寺牧場

中泊町袴腰山国有林219林班ロ小班

30.00

放牧及び採草

小泊第1牧場

中泊町南小泊山国有林594林班ト小班

4.35

放牧及び採草

津軽沢牧場

中泊町南小泊山国有林580林班ハ1小班、581林班ぬ小班、581林班と小班

35.65

放牧

冬部牧場

中泊町南小泊山国有林602林班ロ1小班外

5.84

採草

(管理)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町営牧野設置条例(昭和52年中里町条例第6号)又は小泊村牧野管理条例(昭和47年小泊村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町営牧野条例

平成17年3月28日 条例第138号

(平成18年1月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第138号
平成18年1月30日 条例第15号