○中泊町営牧野条例
平成17年3月28日
条例第138号
(設置)
第1条 中泊町は、牧野を設置する。
(定義)
第2条 この条例の牧野とは、主として、家畜の放牧又はその飼料の採取の目的に供される土地をいう。
(牧野管理規程の設定)
第3条 町長は、牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、牧野の保全と利用の高度化を図るため牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の定めるところにより、牧野管理規程を定めなければならない。
(名称・位置・面積・用途)
第4条 牧野の名称、位置、面積及び用途は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積(ヘクタール) | 用途 |
薄市牧場 | 中泊町薄市山国有林328林班イ小班 | 75.00 | 放牧及び採草 |
尾別牧場 | 中泊町尾別山国有林237林班ニ小班 | 40.00 | 放牧及び採草 |
大導寺牧場 | 中泊町袴腰山国有林219林班ロ小班 | 30.00 | 放牧及び採草 |
小泊第1牧場 | 中泊町南小泊山国有林594林班ト小班 | 4.35 | 放牧及び採草 |
津軽沢牧場 | 中泊町南小泊山国有林580林班ハ1小班、581林班ぬ小班、581林班と小班 | 35.65 | 放牧 |
冬部牧場 | 中泊町南小泊山国有林602林班ロ1小班外 | 5.84 | 採草 |
(管理)
第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。