○中泊町肉用牛育成センター条例
平成17年3月28日
条例第136号
(設置)
第1条 優良な肉用牛の育成を図るため、肉用牛育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 肉用牛育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町肉用牛育成センター | 中泊町薄市山 有林328林班イ小班 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。
(業務)
第4条 中泊町肉用牛育成センター(以下「育成センター」という。)は、飼養者の預託を受けて肉用子牛をおおむね月齢24箇月に至る期間飼養管理する。
2 前項に規定する肉用子牛の飼養管理を開始する時期は、町長が別に定める。
3 育成センターにおいて飼養管理する肉用雌牛については、預託者が人工授精を行う。
(許可)
第5条 育成センターに肉用牛の飼養管理を預託しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(家畜共済)
第6条 前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者(以下「預託者」という。)は、当該許可に係る肉用牛を速やかに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入させなければならない。
(診療費等の負担)
第7条 育成センターが飼養管理している肉用牛が病気にかかり、又は傷害を受けたこと等により診療その他の行為を要した場合は、当該診療その他の行為に要した費用は、預託者の負担とする。
(許可の取消し)
第8条 町長は、次に該当する場合は、許可を取り消すことができる。
(2) 許可に係る肉用牛が繁殖能力を欠くこと等の理由により、育成センターにおいて飼養管理することが適当でないと認められるとき。
(3) 育成センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 許可の取消しの申出があったとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、育成センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。