○中泊町肉用牛育成センター条例

平成17年3月28日

条例第136号

(設置)

第1条 優良な肉用牛の育成を図るため、肉用牛育成センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 肉用牛育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町肉用牛育成センター

中泊町薄市山 有林328林班イ小班

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(業務)

第4条 中泊町肉用牛育成センター(以下「育成センター」という。)は、飼養者の預託を受けて肉用子牛をおおむね月齢24箇月に至る期間飼養管理する。

2 前項に規定する肉用子牛の飼養管理を開始する時期は、町長が別に定める。

3 育成センターにおいて飼養管理する肉用雌牛については、預託者が人工授精を行う。

(許可)

第5条 育成センターに肉用牛の飼養管理を預託しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(家畜共済)

第6条 前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者(以下「預託者」という。)は、当該許可に係る肉用牛を速やかに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入させなければならない。

(診療費等の負担)

第7条 育成センターが飼養管理している肉用牛が病気にかかり、又は傷害を受けたこと等により診療その他の行為を要した場合は、当該診療その他の行為に要した費用は、預託者の負担とする。

(許可の取消し)

第8条 町長は、次に該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可に係る肉用牛が繁殖能力を欠くこと等の理由により、育成センターにおいて飼養管理することが適当でないと認められるとき。

(3) 育成センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 許可の取消しの申出があったとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、育成センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町肉用牛育成センター条例(昭和53年中里町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町肉用牛育成センター条例

平成17年3月28日 条例第136号

(平成18年1月30日施行)