○中泊町普通及び簡易共用林野運営に関する条例

平成17年3月28日

条例第135号

(趣旨)

第1条 国と中泊町との間に契約した普通及び簡易共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通及び簡易共用林野の区域は、青森県北津軽郡中泊町南小泊山、中小泊山及び権現崎国有林とする。

(共用者の要件)

第3条 共用者は、中泊町に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自又は共同入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物採取のため入林する者が携帯する証票について、その様式を定めたとき、及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄営林署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共同林野に要する経費は、中泊町の収入金をもって充てるものとする。

(保護の義務)

第6条 普通及び簡易共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通及び簡易共用林野契約に違反し、若しくは町長が必要があると認めた場合には、町議会の議決を経て、その者につき、相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、共用林野の利用状況、保護状況等について少なくとも毎年1回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。

(委任)

第10条 前条のほか、その運営上必要な細部については、町議会の議決を経て、別に定めるところによるものとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町普通及び簡易共用林野運営に関する条例

平成17年3月28日 条例第135号

(平成17年3月28日施行)