○中泊町林道維持管理規程

平成17年3月28日

訓令第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 林道の保全(第4条―第7条)

第3章 林道の占用及び使用(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、県から補助金の交付を受けて開設した林道及び県営工事で開設し、引渡しを受けた林道(以下「林道」という。)の維持管理に必要な事項を定め、林道の保全、林産物の搬出の円滑化及び一般交通の安全の確保を図ることを目的とする。

(林道の現況)

第2条 林道の名称及び区間は、林道台帳(別記様式)による。

(維持管理の費用)

第3条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

第2章 林道の保全

(林道の管理)

第4条 町長(以下「林道管理者」という。)は、林道の保全交通の危険防止及び円滑化並びに住民の福祉に支障のないよう、その管理に努めるものとする。

(林道に関する禁止行為)

第5条 林道管理者は、次に掲げる行為の禁止又は制限について適切な指導を行うものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造、交通に支障を及ぼすおそれのある行為

2 林道管理者は、前項各号に該当する行為が認められたときは、行為を行った者に対して原状に回復させる等適切な措置を要求するものとする。

(道路標識等の設置)

第6条 林道管理者は、林道を保全し、又は通行の安全を確保するため必要な場所に道路標識等を設置するものとする。

2 道路標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)によるほか、青森県林道維持管理基準別記3による。

(林道の通行の禁止及び制限)

第7条 林道管理者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行の禁止又は制限をすることができる。この場合において、林道の起点又はその他利用者に周知させるために必要な場所にその旨掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行することが危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事又は伐採、運搬等林業作業中のため林道の通行が適当でないと認められる場合

(3) 林道の構造の保全のため通行する車両の長さ、幅及び重量を制限する必要があると認められる場合

2 前項の措置のうち道路交通法の定めにより公安委員会又は警察署長と協議を要する措置は、公安委員会及び警察署長との協議が整い次第行うものとする。

第3章 林道の占用及び使用

(林道の占用)

第8条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、林道を占用しようとする者があるときは、林道管理者とあらかじめ協議させるものとする。

(1) 電柱、電線、変圧塔、公衆電話その他これに類するもの

(2) 鉄道、軌道その他これに類する施設

(3) 水道管、温泉管、下水道、ガス管その他これに類する物件

(4) 通路、地下室等これに類する施設

(5) 露店、商品置場その他これに類するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等

(林道の目的外使用)

第9条 林道を使用しようとする者は、林道を1箇月以上にわたり継続して使用し(以下「使用」という。)、林産物以外のもの(森林法(昭和26年法律第249号)に基づく工事等のものを除く。)を搬出入しようとする者があるときは、あらかじめ林道管理者と協議せしめるものとする。

(その他)

第10条 林道の占用又は使用に関する手続及び許可基準については、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町林道維持管理規程

平成17年3月28日 訓令第39号

(平成17年3月28日施行)