○中泊町基幹集落センター運営協議会規則
平成17年3月28日
規則第114号
(設置)
第1条 中泊町基幹集落センターの運営に関し必要な事項を協議するため、中泊町基幹集落センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員8人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 漁業協同組合の代表 1人
(2) 地域漁業者の代表 2人
(3) 婦人団体の代表 2人
(4) 青年グループの代表 2人
(5) 商工団体の代表 1人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議事項)
第6条 協議会は、次の事項を協議するとともに、関係機関との連絡調整及び関係者に対する啓蒙、指導を行うものとする。
(1) 年間事業計画に関すること。
(2) 利用計画の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、水産商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。