○中泊町基幹集落センター運営協議会規則

平成17年3月28日

規則第114号

(設置)

第1条 中泊町基幹集落センターの運営に関し必要な事項を協議するため、中泊町基幹集落センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員8人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 漁業協同組合の代表 1人

(2) 地域漁業者の代表 2人

(3) 婦人団体の代表 2人

(4) 青年グループの代表 2人

(5) 商工団体の代表 1人

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議事項)

第6条 協議会は、次の事項を協議するとともに、関係機関との連絡調整及び関係者に対する啓蒙、指導を行うものとする。

(1) 年間事業計画に関すること。

(2) 利用計画の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、水産商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町基幹集落センター運営協議会規則

平成17年3月28日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第114号
平成19年3月27日 規則第43号
令和2年3月17日 規則第5号