○中泊町農村活性化施設規則
平成17年3月28日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町農村活性化施設条例(平成17年中泊町条例第132号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中泊町農村活性化施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 指定管理者は、施設の使用を許可したときは、農村活性化施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第5条第1号に規定する行為の禁止のほか、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をしないこと。
(3) 施設の備品等を勝手に移動しないこと。
(4) 危険物の持込みをしないこと。
(5) 施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに指定管理者の指示に従い原状に回復し、又は損害額を賠償すること。ただし、条例第8条第1項ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。