○中泊町農村活性化施設条例

平成17年3月28日

条例第132号

(設置)

第1条 都市住民と農村住民の交流や農業者の研修、会議等の地域活動を支援し、中山間地域の農村の活性化を図るため、中泊町農村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町農村活性化施設

中泊町大字八幡字日向334番地

(管理)

第3条 活性化施設の管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(使用許可)

第4条 活性化施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可にあっては、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。使用料については、別表に定める金額を上限として指定管理者が定めるものとする。

2 前項の使用料を定める場合及び変更しようとするときは、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する会議等に使用するとき。

(2) 農業団体等が主催する講習、研修、集会及び会議等に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その限りでない。

2 町は、町の重大な過失に基づかない使用者の被った損害については、賠償の責めを負わない。

(報告)

第9条 指定管理者は、毎年度の管理運営状況について、翌年度の4月末までに町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町農村活性化施設の設置及び管理等に関する条例(平成10年中里町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年1月12日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

室名

使用料

(1時間当たり)

暖房料

(1時間当たり)

多目的ホール

550

300

研修室(和室)

200

100

地域活動推進室

200

100

中泊町農村活性化施設条例

平成17年3月28日 条例第132号

(平成24年4月1日施行)