○中泊町農村活性化施設条例
平成17年3月28日
条例第132号
(設置)
第1条 都市住民と農村住民の交流や農業者の研修、会議等の地域活動を支援し、中山間地域の農村の活性化を図るため、中泊町農村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町農村活性化施設 | 中泊町大字八幡字日向334番地 |
(管理)
第3条 活性化施設の管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(使用許可)
第4条 活性化施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可にあっては、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の使用料を定める場合及び変更しようとするときは、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催する会議等に使用するとき。
(2) 農業団体等が主催する講習、研修、集会及び会議等に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その限りでない。
2 町は、町の重大な過失に基づかない使用者の被った損害については、賠償の責めを負わない。
(報告)
第9条 指定管理者は、毎年度の管理運営状況について、翌年度の4月末までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月12日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 室名 | 使用料 (1時間当たり) | 暖房料 (1時間当たり) |
多目的ホール | 550 | 300 |
研修室(和室) | 200 | 100 |
地域活動推進室 | 200 | 100 |