○中泊町野菜育苗施設条例

平成17年3月28日

条例第128号

(設置)

第1条 中泊町の野菜生産農家に優良苗を供給することによって、生産意欲の向上と作付面積の拡大を図るため、中泊町野菜育苗施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町野菜育苗施設

中泊町大字八幡字日向320番地1

(施設の種類等)

第3条 施設の種類、構造、規模及び数量は、次のとおりとする。

(1) 作業舎兼資材庫 木造平屋建1棟 162平方メートル

(2) 育苗棟 軽量鉄骨4棟 3,956平方メートル

(管理)

第4条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第5条 施設を利用できる者は、中泊町に住所を有する者であり、かつ、町長が認める者とする。ただし、町外の者であっても町長が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が、当該施設を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町野菜育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成6年中里町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

中泊町野菜育苗施設条例

平成17年3月28日 条例第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第128号
平成18年1月30日 条例第10号
令和3年3月15日 条例第5号