○中泊町野菜育苗施設条例
平成17年3月28日
条例第128号
(設置)
第1条 中泊町の野菜生産農家に優良苗を供給することによって、生産意欲の向上と作付面積の拡大を図るため、中泊町野菜育苗施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町野菜育苗施設 | 中泊町大字八幡字日向320番地1 |
(施設の種類等)
第3条 施設の種類、構造、規模及び数量は、次のとおりとする。
(1) 作業舎兼資材庫 木造平屋建1棟 162平方メートル
(2) 育苗棟 軽量鉄骨4棟 3,956平方メートル
(管理)
第4条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第5条 施設を利用できる者は、中泊町に住所を有する者であり、かつ、町長が認める者とする。ただし、町外の者であっても町長が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者が、当該施設を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町野菜育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成6年中里町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。