○中泊町野菜集出荷予冷施設規則

平成17年3月28日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町野菜集出荷予冷施設条例(平成17年中泊町条例第127号。以下「条例」という。)第10条の規定により中泊町野菜集出荷予冷施設(以下「施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 施設は、農用地の有効利用による中核農家の育成、確保及び野菜の産地化を確立し、農業の振興及び農家所得の向上を図り、活力ある農村環境づくりを基本として運営する。

(利用の申込み等)

第3条 条例第5条の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)条例第3条の規定により町長から指定を受けた指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定による申請書を受理し、利用の許可をするときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(職員の立入り及び点検)

第5条 利用者は、中泊町職員(以下「職員」という。)の管理上必要な立入りを拒むことができない。

2 利用者は、施設の利用を終えたときは、職員の立会いの下に点検を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町野菜集出荷予冷施設管理運営規則(平成6年中里町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月9日規則第1号)

この規則は、平成30年2月9日から施行する。

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中泊町野菜集出荷予冷施設規則

平成17年3月28日 規則第109号

(平成30年2月9日施行)