○中泊町野菜集出荷予冷施設条例

平成17年3月28日

条例第127号

(設置)

第1条 農産物の円滑な流通及び農家経済の向上を図り、中泊町の農業振興に資するため、中泊町野菜集出荷予冷施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町野菜集出荷予冷施設

中泊町大字八幡字日向320番地1

(管理)

第3条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 施設を利用できる者は、中泊町に住所を有する者であり、かつ、町長が認める者とする。ただし、町外の者であっても町長が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(利用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可にあっては、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町野菜集出荷予冷施設の設置及び管理に関する条例(平成6年中里町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

中泊町野菜集出荷予冷施設条例

平成17年3月28日 条例第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第127号
平成18年1月30日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第4号