○中泊町野菜集出荷予冷施設条例
平成17年3月28日
条例第127号
(設置)
第1条 農産物の円滑な流通及び農家経済の向上を図り、中泊町の農業振興に資するため、中泊町野菜集出荷予冷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町野菜集出荷予冷施設 | 中泊町大字八幡字日向320番地1 |
(管理)
第3条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第4条 施設を利用できる者は、中泊町に住所を有する者であり、かつ、町長が認める者とする。ただし、町外の者であっても町長が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。
(利用許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可にあっては、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町野菜集出荷予冷施設の設置及び管理に関する条例(平成6年中里町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。