○中泊町宮野沢総合研修施設条例

平成17年3月28日

条例第126号

(設置)

第1条 中泊町大字宮野沢地区農業者が地域の生産性向上を目指し、話合いによる計画転作を推進し、栽培技術の高位平準化の促進等を推進するため、総合研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町宮野沢総合研修センター

中泊町大字宮野沢字浦島46番地

(管理)

第3条 総合研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用者の資格)

第4条 研修センターを利用できる者は、中泊町に住所を有するものとする。ただし、町外の者であっても指定管理者が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(利用許可)

第5条 研修センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、その利用に係る利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 町長は前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が施設と規模、形態等において類似の施設の同種料金と比較して、概ね均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第8条 利用料金は返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町宮野沢総合研修施設設置及び管理に関する条例(昭和60年中里町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町宮野沢総合研修施設条例

平成17年3月28日 条例第126号

(平成18年1月30日施行)