○中泊町豊島新農村婦人の家条例

平成17年3月28日

条例第125号

(設置)

第1条 農村婦人が、生活改善についての知識及び技術の習得を図り、充実した地域社会づくりの用に供するため、中泊町豊島新農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

中泊町豊島新農村婦人の家

中泊町大字豊島字宮本190番地2

(管理)

第3条 婦人の家の管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用者の資格)

第4条 婦人の家を利用できる者は、中泊町に住所を有する者とする。ただし、町外の者であっても指定管理者が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(利用許可)

第5条 婦人の家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 利用者は、その利用に係る利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 町長は前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が施設の規模、形態等において類似の施設の同種料金と比較して、概ね均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第8条 利用料金は返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町豊島新農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和57年中里町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町豊島新農村婦人の家条例

平成17年3月28日 条例第125号

(平成18年1月30日施行)