○中泊町農村公園条例

平成17年3月28日

条例第124号

(設置)

第1条 町は、住民に憩いの場を提供し、もって健康の増進に資するとともに、児童の安全な遊び場を確保するため中泊町農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福浦地区農村公園

中泊町大字八幡字池田81番地3

尾別地区農村公園

中泊町大字尾別字玉ノ井40番地3

田茂木地区農村公園

中泊町大字田茂木字鳴見381番地21

薄市地区農村公園

中泊町大字薄市字飛石29番地5

富野地区農村公園

中泊町大字富野字千歳311番地4

今泉地区農村公園

中泊町大字今泉字布引127番地2

小泊地区農村公園

中泊町大字小泊字砂山1196番地

深郷田・八幡地区農村公園

中泊町大字深郷田字富森202番地1

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。

(利用の禁止)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園からの退去を命ずることができる。

(1) 公益に反すると認めるとき。

(2) 公園施設及び器具類をき損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。

(損害の賠償)

第5条 町長は、公園施設及び器具類に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町農村公園設置条例(昭和63年中里町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月23日条例第200号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町農村公園条例

平成17年3月28日 条例第124号

(平成18年1月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第124号
平成17年6月23日 条例第200号
平成18年1月30日 条例第6号