○中泊町農村公園条例
平成17年3月28日
条例第124号
(設置)
第1条 町は、住民に憩いの場を提供し、もって健康の増進に資するとともに、児童の安全な遊び場を確保するため中泊町農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福浦地区農村公園 | 中泊町大字八幡字池田81番地3 |
尾別地区農村公園 | 中泊町大字尾別字玉ノ井40番地3 |
田茂木地区農村公園 | 中泊町大字田茂木字鳴見381番地21 |
薄市地区農村公園 | 中泊町大字薄市字飛石29番地5 |
富野地区農村公園 | 中泊町大字富野字千歳311番地4 |
今泉地区農村公園 | 中泊町大字今泉字布引127番地2 |
小泊地区農村公園 | 中泊町大字小泊字砂山1196番地 |
深郷田・八幡地区農村公園 | 中泊町大字深郷田字富森202番地1 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するよう、これを管理しなければならない。
(利用の禁止)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園からの退去を命ずることができる。
(1) 公益に反すると認めるとき。
(2) 公園施設及び器具類をき損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(損害の賠償)
第5条 町長は、公園施設及び器具類に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。