○中泊町豊岡地区水環境施設整備事業推進委員会設置要綱

平成17年3月28日

告示第43号

(設置)

第1条 豊岡地区の旧鳥谷川を整備し、地区住民の快適な生活環境を実現するため、中泊町豊岡地区水環境施設整備事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(活動事項)

第2条 この委員会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。

(1) 本事業の実施を積極的に推進し、事業の早期完成を目指すこと。

(2) 本事業の地区住民に対する普及及び啓蒙並びに連絡調整に関すること。

(3) この委員会の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の目的達成に関すること。

(委員の構成)

第3条 この委員会は、豊岡地区水環境施設整備事業区域内の住民のうちから推薦された者をもって構成する。

2 前項の委員の定数は12人以内とする。

(運営)

第4条 この委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、この委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 役員及び委員に欠員を生じた場合は、補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、担当課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

2 この告示は、事業完了後、その効力を失う。

中泊町豊岡地区水環境施設整備事業推進委員会設置要綱

平成17年3月28日 告示第43号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 告示第43号