○中泊町豊岡地区農業集落排水処理施設加入推進委員会設置要綱
平成17年3月28日
告示第42号
(目的)
第1条 農業集落排水事業で整備した「豊岡処理区(豊岡、富野、福浦)」の加入率の向上を図り、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を推進し、生産性の高い農業及び活力ある農村社会の形成に資することを目的とし、中泊町豊岡地区農業集落排水処理施設加入推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(活動事項)
第2条 この委員会は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 地区住民に対する普及及び啓蒙に関すること。
(2) 排水施設及び設備の設置推進に関すること。
(3) この委員会の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項。
(委員の構成)
第3条 この委員会は、豊岡地区農業集落排水事業実施区域内の受益者及び関係団体の代表者等の内から推薦された者をもって構成する。
2 前項の定数の委員は、20人以内とする。
(運営)
第4条 この委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、この委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員及び委員に欠員を生じた場合は、補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、担当課に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。