○中泊町造林事業就労者就業規則
平成17年3月28日
規則第105号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 雇入れ(第2条)
第3章 服務(第3条)
第4章 就労(第4条―第10条)
第5章 給与(第11条―第13条)
第6章 解雇(第14条)
第7章 災害補償(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 中泊町造林事業に従事する就労者(以下「就労者」という。)の就業については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 雇入れ
(雇入れ)
第2条 就労者の雇入れは、原則として、中泊町に居住するものとする。ただし、緊急を要する作業に従事する就労者の雇入れの場合はこの限りでない。
第3章 服務
(服務の基準及び職場秩序の維持)
第3条 就労者は、この規則を守り、職務上の責任を重んじ、業務に精励し、上司の指示に従って職場秩序の保持に協力するものとする。
2 就労者は、就業時間中にみだりに所定の場所を離れ、又は職務以外の用に弁じ、若しくは時間を浪費してはならない。
3 就労者は、他の就労者の就労を妨げ、又は職場の秩序を乱す言動をしてはならない。
第4章 就労
(就労時間)
第4条 就労者の1日の就労時間は、休憩時間を除き実働8時間とし、始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時
(2) 終業時刻 午後5時
2 作業の状況により就労を必要とするときは、前項の就労時間外に就労させることがある。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 午前の休憩 午前10時から午前10時15分まで
(2) 昼休み 正午から午後1時まで
(3) 午後の休憩 午後3時から午後3時15分まで
2 作業の都合により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休憩時間を変更することがある。
(休日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
降雨、降雪、洪水、台風その他避けることのできない理由により作業に着手することができない日
(就労、退出の手続)
第7条 就労者は、第4条に規定する始業時刻までに就労の手続を採り、終業の際は、持ち場を整とんしてから退出の手続を採らなければならない。
(遅参及び早退の手続)
第8条 就労者は、遅参し、又は早退し、若しくは業務以外の理由により職場を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(就労時間の利用)
第9条 就労者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上司の承認を得て就労時間を利用することができる。
(1) 選挙権その他の公民権を行使しようとするとき。
(2) 公務のため呼び出されたとき。
(3) 負傷又は急病により一時職場を離れるとき。
(4) 家族の急病、出産、死亡等の理由により一時職場を離れるとき。
(就労禁止命令)
第10条 上司は、就労者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労を禁止することができる。
(1) 就労に際し、始業時間より著しく遅れたとき。
(2) 正当な理由なく上司の指示に従わないとき。
(3) 自ら又は他人をせん動して事業の正常な運営を阻害する行為をしたとき。
(4) 就労に必要でない衛生上有害な物又は火気等の危険物を持っているとき。
(5) 職場の秩序又は風紀を乱したとき。
(6) この規則に違反したとき。
第5章 給与
(報酬及び給与)
第11条 就労者の報酬及び給与は、日給とし、実働8時間に対する定額として能率段階により格付された額(以下「基準額」という。)を支給する。
2 前項の報酬及び給与の額は、町長が別に定める。
(報酬及び給与の締切り及び支払日)
第13条 報酬及び給与は、各月の末日で締め切り、翌月の10日までに支払うものとする。
第6章 解雇
(解雇)
第14条 就労者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 本人が解雇を申し出たとき。
(2) 正当の理由なく上司の指示に従わないとき。
(3) 上司に暴行若しくは脅迫を加え、又は作業用具を故意に損壊したとき。
(4) 正当な理由なく就労を拒否し、又は著しく怠惰であるとき。
(5) 精神又は身体に支障があり、作業に従事することができないと認めたとき。
(6) この規則に違反したとき。
第7章 災害補償
(災害の補償)
第15条 就労者が業務上の理由により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町造林事業労務者就業規則(昭和37年中里町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。