○中泊町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月28日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき中泊町が行う農業経営基盤強化促進事業に係る町長の権限に属する事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会等の委任)
第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会等」という。)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分 | 委任する事務 |
農業委員会 | 1 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事項 |
農業委員会の会長 | 1 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告 2 法第21条の規定に基づく登記事務 3 その他必要と認める補助執行業務 |
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は報告を徴し、また、必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財政事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた提出予算の執行に関すること。
(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。