○中泊町農業委員会事務分掌規程

平成17年4月12日

農業委員会訓令第3号

第1条 中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項は、この訓令の定めるところによる。

第2条 事務局は、次の事項をつかさどる。

(1) 人事、給与及び服務並びに福祉厚生に関する事項

(2) 庶務、文書及び公印の保管に関する事項

(3) 会議に関する事項

(4) 諸規程の制定又は改廃に関する事項

(5) 予算及び決算に関する事項

(6) 農地問題に関する一切の事項

(7) 農地の特別調査に関する事項

(8) 農業及び農民に関し、上級機関に対する建議及び諮問に関する事項

(9) 農業に対する諸調査に関する事項

(10) 農業及び農民に対する啓蒙指導に関する事項

(11) 自作農維持創設資金に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

第3条 会長は、事務局長に対して次の事項について代決させることができる。ただし、非常の際会長の指示を受けることができないときは、事務局長は、専決処分をすることができる。この場合において、事務局長は、直ちに会長に報告し、承認を求めなければならない。

(1) 文書の取扱い

(2) 通信

(3) 職員手当の認定

(4) 時間外勤務の命令

(5) 休暇その他に関する願出の許可

(6) 出張命令

(7) 予算及び経理

(8) 物品の購入

(9) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

この訓令は、平成17年4月12日から施行する。

(平成31年2月28日農委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中泊町農業委員会事務分掌規程

平成17年4月12日 農業委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年4月12日 農業委員会訓令第3号
平成31年2月28日 農業委員会訓令第2号