○中泊町農業委員会事務局規程

平成17年4月12日

農業委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 所掌事務(第5条・第6条)

第3章 職員(第7条―第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の職制及び職員は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(設置)

第2条 委員会に事務局を置く。

(事務局長及び次長)

第3条 事務局に事務局長及び次長を置く。

第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の業務を統括し、他の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長の職務を分担する。

第2章 所掌事務

(事務局の事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌については、別に事務分掌規程を定める。

第6条 会長が必要あると認めたときは、この訓令によらず臨時に所掌事務を命ずることができる。

第3章 職員

(職名)

第7条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長

事務局次長

総括主幹

係長

主幹

主査

主事

2 職員は、上司の命を受けて、その所掌の事務に従事する。

(勤務条件の準用)

第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、中泊町条例を準用する。

(嘱託員)

第9条 会長が必要があると認めたときは、嘱託員を置くことができる。嘱託員は、会長の命じた特定の事務を行う。

この訓令は、平成17年4月12日から施行する。

(平成18年4月21日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日農委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中泊町農業委員会事務局規程

平成17年4月12日 農業委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年4月12日 農業委員会訓令第2号
平成18年4月21日 農業委員会訓令第1号
平成31年2月28日 農業委員会訓令第1号