○中泊町農業委員会事務局規程
平成17年4月12日
農業委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 所掌事務(第5条・第6条)
第3章 職員(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の職制及び職員は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(事務局長及び次長)
第3条 事務局に事務局長及び次長を置く。
第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の業務を統括し、他の職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長の職務を分担する。
第2章 所掌事務
(事務局の事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌については、別に事務分掌規程を定める。
第6条 会長が必要あると認めたときは、この訓令によらず臨時に所掌事務を命ずることができる。
第3章 職員
(職名)
第7条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長
事務局次長
総括主幹
係長
主幹
主査
主事
2 職員は、上司の命を受けて、その所掌の事務に従事する。
(勤務条件の準用)
第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、中泊町条例を準用する。
(嘱託員)
第9条 会長が必要があると認めたときは、嘱託員を置くことができる。嘱託員は、会長の命じた特定の事務を行う。
附則
この訓令は、平成17年4月12日から施行する。
附則(平成18年4月21日農委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月28日農委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。