○中泊町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町国民健康保険条例(平成17年中泊町条例第116号。以下「条例」という。)第3条の規定により、中泊町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 施設の運営に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問のあったとき、又は委員の定数の3分の1から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から14日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、会議に必要があると認めるときは、被保険者その他の利害関係者の出席を求めることができる。

第6条 会長は、会議に必要があると認めるときは、町長及び町の関係職員を参与として出席させることができる。

(資料の提出要求)

第7条 会長は、会議に必要があると認めるときは、町長に対して資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに記名押印しなければならない。

(報告)

第10条 会長は、協議会終了後速やかに会議の結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日 規則第103号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第103号
平成30年5月30日 規則第14号