○中泊町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

平成17年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) 世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条の3各号に定める次のからまでに掲げる事項のいずれかに該当すると認められる世帯

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(ア) 震災、風水害等の災害を受け、その被害額が多大で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であるとき。

(イ) 詐欺、横領、盗難等により、財産を損失したとき。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼす程度のとき。

(イ) 慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関への入院又は通院を要するものであること。ただし、通院に当たっては、当該通院によって就労が具体的に妨げられているとき。

(ウ) 親族とは、民法(明治31年法律第9号)第725条の各号に掲げる者とする。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(ア) 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少があるとき。

(イ) 給与所得者については、離職後、再就職の意志はあるが、まだ再就職できないとき。

(ウ) 意図的又は常習的な職業変更でないと認められるとき。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(ア) 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うとき。

(イ) 給与所得者については、雇用主の給与未払があるとき。

 からまでに類する事由があったこと。

2 前項第1号又は第2号に該当する世帯主については、老人保健法の規定による医療等に関する届(様式第1号)又は特別の事情に関する届(様式第2号)を提出させるものとする。

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談及び指導の経過並びに実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第3号)を作成するものとする。

2 当該保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付しない世帯主に対しては、前条の規定に該当する場合を除き、国民健康保険被保険者証返還に係る弁明の機会の付与通知書(様式第4号)により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書(様式第5号)が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第6号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(様式第7号)を添えて資格証明書を交付するものとする。

2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、その有効期限をもって返還したものとみなし、資格証明書を交付する。

3 第2条の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第8号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少若しくは第3条の規定に該当すると認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第7条 資格証明書の交付に当たっては、法第36条第3項に規定する保険医療機関等に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは、当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を持参した者が窓口での診療費等の全額の支払を拒否した場合は、直ちに町国保担当課に連絡すること。

(4) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、青森県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第8条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第9号)を提出させるものとする。

2 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し、町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第10号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部支払の一時差止め)

第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、施行令第1条の4に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し、様式第2号による届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第11号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の一時差止通知書(様式第12号)により世帯主あて通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第10条 資格証明書を交付されている世帯であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者がなお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に保険給付からの滞納保険税の控除について(様式第13号)を通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年中里町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中泊町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止…

平成17年3月28日 告示第37号

(平成17年9月1日施行)