○中泊町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要領
平成17年3月28日
訓令第38号
(設置)
第1条 国民健康保険税の滞納者に対する措置対象者の認定に関する事項について審査するため、国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 措置対象者世帯主のうち、被保険者資格証明書交付該当者の認定に関すること。
(2) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員の構成は、別表のとおりとする。
(会務)
第4条 委員長は、会務をまとめ、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、国民健康保険担当課長がその職務を代理する。
(審査)
第5条 第2条各号に掲げる審査事項が生じたときは、速やかに会議を開催し、審査委員会の審査を受けなければならない。
(報告及び決定)
第6条 委員長は、前条で審査に付した事項について町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項で報告を受けた審査資料に基づき措置対象者を決定するものとする。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、国民健康保険担当課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月8日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会委員名簿
役職 | 職名 | 氏名 | 備考 |
委員長 | 中泊町副町長 |
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委員 | 国保主管課長 |
| 委員長職務代理 |
委員 | 国保主管課長補佐 |
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委員 | 国保係 |
| 措置対策職員 |
委員 | 税務会計課長 | ||
委員 | 税務会計課課長補佐(徴収担当) | 措置対策職員 | |
委員 | 税務会計課徴収係 | 措置対策職員 |