○中泊町空き缶、釣り糸等ポイ捨て防止に関する条例

平成17年3月28日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、中泊町、町民等、事業者及び占有者等が一体となり、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置を防止することにより、美しい海等の自然に恵まれた地域の環境美化及び保護を促進し、良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶、釣り糸等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器類、釣りに用いる糸、針等の用具及びたばこの吸い殻その他のごみをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶、釣り糸等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内の事業所等に勤務する者及び観光客その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)、釣り糸等及びたばこを販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置の防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、町民等、事業者及び占有者等に対し、環境美化意識の啓発に努めるとともに、必要があると認めるときは、指導又は助言を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、ポイ捨てにより空き缶、釣り糸等を散乱させないため、家庭のほかで自ら生じさせた空き缶、釣り糸等は、持ち帰り、又は回収容器等に投入しなければならない。

2 町民等は、家庭のほかで飼養し、又は保管(所有者以外の者が飼養管理する場合をいう。)する犬がふんを排出したときは、そのふんを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

3 町民等は、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱を防止するため、消費者に対する環境美化意識の啓発に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲料を販売する者は、容器入り飲料を販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地を常に清潔に保ち、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置の防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(立入調査)

第7条 町長は、ポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱及び犬のふんの放置並びに回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは、町長の指定する職員にポイ捨てによる空き缶、釣り糸等の散乱している土地、犬のふんの放置されている土地又は回収容器が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第8条 町長は、事業者が第5条第2項の規定に違反しているときは、当該事業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、第4条第1項の規定に違反した者に対し、空き缶、釣り糸等を回収容器等に投入し、又は自己の所持の下に置くことを命ずることができる。

2 町長は、第4条第2項の規定に違反した者に対し、適切な処理をすべきことを命ずることができる。

3 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の小泊村空き缶、釣り糸等ポイ捨て防止に関する条例(平成10年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町空き缶、釣り糸等ポイ捨て防止に関する条例

平成17年3月28日 条例第115号

(平成17年3月28日施行)