○中泊町食生活改善推進員設置要綱
平成17年3月28日
告示第36号
(設置)
第1条 町民の健康づくり、栄養及び食生活の改善並びに普及を図るため、中泊町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は、町の行う食生活改善推進員養成講座又は保健所等の栄養教室の所定の課程を終了した者のうちから町長が委嘱する。
(身分及び任期)
第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 推進員に欠員が生じたため補充された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、疾病その他の理由により、職務に支障を来すおそれがあるときは、直ちに書面又は口頭によりその旨を届け出なければならない。
(職務)
第4条 推進員は、次の職務を行う。
(1) 栄養及び食生活改善に関する講習会、研修会等の開催
(2) 栄養食生活の調査及び研究
(3) 食生活に関する組織活動の育成及び推進
(4) 食生活改善推進員会を組織し、年間計画を定め、地区組織の諸活動の推進
(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(報償費等)
第5条 推進員には、交通費等実費弁償程度の旅費、研修会及び会議等、町で実施する健康づくりのための諸活動に参加した者に限り、毎年度予算の範囲内において謝金を支給する。
2 前項に規定する謝金の額は、1人当たり年額3,500円とする。
(秘密を守る義務)
第6条 推進員は、その職務上知り得た個人的事柄を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第64号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。