○中泊町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月28日

規則第101号

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定による次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第4条第1項及び省令第3条第1項の規定による犬の登録申請 様式第1号

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第2号

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町狂犬病予防法に関する施行細則(平成12年中里町規則第13号)又は小泊村狂犬病予防法施行細則(平成12年小泊村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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中泊町狂犬病予防法施行細則

平成17年3月28日 規則第101号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第101号