○中泊町墓地条例

平成17年3月28日

条例第112号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 埋葬及び碑石建設場所の使用(第8条―第13条)

第3章 使用料(第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める墓地として中泊町墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町中里墓地

中泊町大字中里字亀山254番地25

中泊町砂山霊園

中泊町大字小泊字砂山1157番地1

(墓地管理)

第3条 墓地は、法令に別段の定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところにより町長が管理する。

(用語の定義)

第4条 この条例で「埋葬場所」とは、焼骨及び遺骨を葬るためにあらかじめ町長が定めた区画をいう。

2 この条例で「墳墓」とは前項の「埋葬場所」に焼骨及び遺骨を埋蔵する施設をいう。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用許可の範囲及び特例)

第6条 墓地は、埋蔵の目的以外にこれを使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は墳墓構築工事、その他公衆の便益のために臨時使用する場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の使用については、町長が特にその場所を指定する。

(使用制限及び命令)

第7条 町長は、墓地管理上使用者に対し墳墓工作施設及び維持保全のために必要な制限をし、又は必要と認める処置を命ずることができる。

2 町長は、墓地の経営上又は改良事業施行のためやむを得ないときは、使用者に対し相当の期間を定め埋葬場所の移転を命ずることができる。ただし、埋葬場所の移転を命じた場合はこれに代わる替地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害は、補償しなければならない。

第2章 埋葬及び碑石建設場所の使用

(碑石、形像類の建設)

第8条 永久に伝うべき事蹟又は顕著な功績のあった故人の碑石、形像類の建設若しくは埋蔵のためには、町長の許可を得て特に碑石、形像類の建設場所を設けることができる。

(使用者の資格及び承認)

第9条 墓地を使用しようとする者は、当町に住所又はその本籍を有するものに限る。ただし、使用許可後町外に居住するに至った者又は本籍を有する者で町外に居住するものは町内居住者を代理人に選定して町長に届出の承認を得なければならない。

2 代理人は、使用者に代わり義務を負うものとする。

(使用者の制限)

第10条 埋葬場所の使用は、1戸につき1区画とし、墳墓の施工上やむを得ないときは、2区画まで使用を許可することができる。ただし、1前面通路の隣接する区画でなければならない。

2 埋葬場所には第5条の規定により町長の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でない者を埋蔵することはできない。ただし、特別な事情のあるときは、町長に届け出て、承認を得なければならない。

(使用場所の承継及び譲渡)

第11条 使用権者は次の各号のいずれかに該当したときでなければ承継又譲渡することはできない。

(1) 相続人のないときは、町長より特に許可を受けた親族又は縁故者

(2) 使用権者よりその親族、縁故者に譲渡するとき。

(3) 碑石、形像類建設場所については、その所在物件の全部を取得したもの

2 前項各号のいずれかに該当し、その権利を移転するにはあらかじめ町長に願い出て、承認又は許可を受け、名義変更の手続をとらなければならない。

(使用場所の返還)

第12条 使用場所が不要になったときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(使用権の消滅及び取消し)

第13条 埋葬場所の使用権者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は墓地の使用権を取り消すことができる。

(1) 使用権者が許可を受けた日からなんらの墳墓工作施設をなさず、3年を経過したとき。ただし、焼骨を埋蔵したときは、この限りでない。

(2) 使用権者が使用場所を転貸したとき。

(3) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。

第3章 使用料

(使用料)

第14条 墓地を使用しようとする者は、使用許可と同時に次の種別により墓地使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、永代とする。

埋葬場所使用料

(1) 中里墓地

種別

面積

使用料

区画

ア種

4平方メートル

8,800円

2メートル×2メートル

6平方メートル

13,200円

2メートル×3メートル

9平方メートル

19,800円

3メートル×3メートル

イ種

4平方メートル

7,600円

2メートル×2メートル

6平方メートル

11,400円

2メートル×3メートル

9平方メートル

17,100円

3メートル×3メートル

(2) 砂山霊園

区画

使用料

面積

平成6年度及び平成13年度整備区画

100,000円

1区画

4平方メートル

その他の区画

45,000円

1区画

4平方メートル

3 前項の使用料は、理由のいかんにかかわらず還付しない。

第15条 砂山霊園の使用権者は、墓地管理料を納付しなければならない。

2 墓地管理料は、1区画4平方メートルにつき年額1,500円とし、町長が毎年4月に交付する納入通知書により、当該年度分を納付しなければならない。ただし年度途中において使用許可を受ける者については、その都度全額を納付しなければならない。

3 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、前項の管理料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の墓地管理料は、還付しない。

第4章 雑則

(墳墓の改装及び継続使用)

第16条 町長は第13条第1項に該当する者があるときは、法定手続をとり埋蔵された焼骨及び墳墓施設を一定の場所に移転改葬することができる。

2 使用権消滅の後前項による墳墓改以前に従前使用権者の親族又は縁故者がその場所の使用を願い出たときは、町長は特にこれを許可することができる。

(委任)

第17条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第18条 町長は、墓地内の土地、施設物又は樹木の損傷若しくは許可なくして使用した者に対しては1万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中里町墓地設置及び管理条例(昭和44年中里町条例第2号)又は小泊村墓地設置及び管理条例(昭和52年小泊村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

中泊町墓地条例

平成17年3月28日 条例第112号

(平成17年3月28日施行)