○中泊町斎場条例
平成17年3月28日
条例第111号
(設置)
第1条 本町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬を行うための施設(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町中里斎場 | 中泊町大字中里字亀山254番地25 |
中泊町小泊斎場 | 中泊町大字小泊字砂山1157番地1 |
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 前条の規定による使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰すことのできない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | その他 |
中里斎場 | 町の住民1人につき | 10,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
町の住民でない者1人につき | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |
小泊斎場 | 町の住民1人につき | 10,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
町の住民でない者1人につき | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円 |