○中泊町斎場条例

平成17年3月28日

条例第111号

(設置)

第1条 本町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬を行うための施設(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町中里斎場

中泊町大字中里字亀山254番地25

中泊町小泊斎場

中泊町大字小泊字砂山1157番地1

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 斎場の使用料は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。ただし、町内から他市町村の特別養護老人ホーム等に措置された者を火葬するときは、町の住民と見なすものとする。

2 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 前条の規定による使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰すことのできない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町斎場条例(昭和54年中里町条例第27号)又は小泊村営火葬場条例(平成4年小泊村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

区分

12歳以上

12歳未満

その他

中里斎場

町の住民1人につき

10,000円

5,000円

2,000円

町の住民でない者1人につき

15,000円

10,000円

7,000円

小泊斎場

町の住民1人につき

10,000円

5,000円

2,000円

町の住民でない者1人につき

15,000円

10,000円

7,000円

中泊町斎場条例

平成17年3月28日 条例第111号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第111号
平成20年3月21日 条例第17号