○中泊町生活雑排水等環境浄化に関する要綱
平成17年3月28日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、町、町民及び事業者が一体となり、河川等及び生活排水路の水質汚濁防止に努め、清潔で快適な生活環境づくりをめざし、美しく豊かな海を保全することを目的とする。
(1) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(2) 河川等 小泊川その他溜池及び公共の用に供される水路をいう。
(3) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。
(4) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。
(町の行う事業)
第3条 町は、この告示の目的を達成するために生活排水及び事業用排水(以下「生活排水等」という。)の浄化に関する次に掲げる施策を計画的に実施するものとする。
(1) 生活排水等の浄化に関する意識の啓発及び高揚に関する事業
(2) 生活排水等の浄化に関し、町民等が実施する自主的活動に対する支援事業
(3) 生活排水等の浄化に関する事業の推進及び活動団体等の育成、協働体制支援事業
(4) EM活性液(有用微生物群)を予算の範囲内において提供する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が実施することが適当と認められる事業
(相互協力及び連携)
第4条 町、町民及び事業者は、第1条の目的を達成するために相互に協力し、及び連携するものとする。
2 町長は、地域における生活雑排水等浄化の推進を図るため、各種団体を生活雑排水等浄化推進団体に選定し、次に掲げる事項について協力を求めるものとする。
(1) 地域の生活雑排水等の浄化に必要な事項
(2) 自主的奉仕活動の推進に関する指導及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活雑排水等の環境浄化に関すること。
(啓発活動)
第5条 町は、町民及び事業者の理解と協力を得られるよう、あらゆる機会を通じて、河川及び生活排水路の水質浄化に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため啓発に努めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。