○中泊町浄化槽設置整備補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 処理浄化槽 し尿及び雑排水を併せて処理する処理対象人員10人以下の浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD日間平均値20mg/リットル以下の機能を有し、かつ、浄化槽法第4条第1項の構造基準に適合するものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域外の地域及び農業集落排水施設処理区域外において、住宅(店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満である併用住宅を含む。以下同じ)に合併浄化槽を設置する者及び合併処理浄化槽が新たに設置されることとなる住宅を購入する者に対し交付するものとする。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項に定められた生活排水対策重点地域であって7年以上工事の見込まれない下水道予定処理区域にあっては、補助の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対して補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られていないもの

(3) 税金を滞納している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、浄化槽の設置に要する経費に相当する額とする。ただし、当該設置に要する経費に相当する額が同表に定める額に満たないときは、その額を限度とする。

人槽区分

限度額

5人槽

186,000円

7人槽

219,000円

10人槽

219,000円

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の補助金の浄化槽設置整備費補助金交付申請書は、様式第1号とする。

2 規則第3条の規定により町長が定めた書類は、次のとおりとする。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 浄化槽法第7条に規定する検査の依頼書の写し

(3) 設置工事を監督する浄化槽整備士の免状の写し

(4) 設置浄化槽の構造図面及び配置配管図

(5) 登録証(登録浄化槽)の写し登録浄化槽管理票(C票)

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は見積書(配管工事を含む工事明細書)の写し

(7) 浄化槽付き建売住宅を購入する場合は、補助対象浄化槽確認願(様式第2号)

(8) 機能保証制度に係る保証登録を証する書類

(9) 納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 規則第4条の規定により、通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助事業等の変更等届出)

第7条 規則第9条に規定する補助事業等の変更等の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 規則第13条の規定により町長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 工事完了届(様式第6号)

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約の写し又はこれを証明する書類

(3) 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)に規定する検査の依頼書の写し

(4) 設置工事費の領収書の写し

(5) 工事施工写真

(6) 浄化槽設備士が適正に施工を確認したことを証するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の書類は補助事業が完了後1箇月以内又は3月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 規則第14条の規定による通知は、補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、規則第7条により、前条により額が確定した後補助金交付請求書(様式第8号)による補助事業者の請求に基づき一括交付する。

(水質検査報告)

第11条 補助事業者は、浄化槽法第7条及び第11条の規定により水質検査を受けたときは、その都度結果を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、浄化槽の使用開始後3年間とし、4年目以降は、不要とする。

(維持管理)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受け設置した浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町合併浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成12年中里町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町浄化槽設置整備補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第33号

(平成17年3月28日施行)