○中泊町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成17年3月28日

条例第107号

(設置)

第1条 中泊町の地域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、中泊町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の事項を審議する。

(1) 中泊町の地域内における一般廃棄物の減量等に関すること。

(2) 一般廃棄物処理基本計画(案)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量等に関し必要なこと。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 商工会代表

(2) 郵便局代表

(3) 観光協会代表

(4) 漁業協同組合代表

(5) 農業協同組合代表

(6) 婦人団体代表

(7) 教育関係者

(8) 学識経験者

(9) 民間有識者

(10) 前各号に掲げるもののほか、住民の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、廃棄物処理担当課に置く。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町廃棄物減量等推進審議会設置条例

平成17年3月28日 条例第107号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第107号