○中泊町国民健康保険小泊診療所条例

平成17年3月28日

条例第106号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 職員(第13条―第17条)

第3章 組織(第18条・第19条)

第4章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 町民の健康保持増進に必要な医療を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、中泊町国民健康保険小泊診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町国民健康保険小泊診療所

中泊町大字小泊字朝間1番地25

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) この町における保健事業の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、中泊町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員、同被扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 処置及びその他の治療

(3) 健康診断及び健康相談

(4) 薬剤の投与

(5) 療養の指導及び相談

(使用料)

第5条 前条の規定による診療の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づいて算定した金額を徴収する。

第6条 自費診療の者がこの診療所の診療を受けたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)及びその他の法令の規定により算定した額を徴収する。

2 歯科診療において、第5条に規定する費用の額の算定方法に定められていないものについては、別に定める基準によって算定した額を徴収する。

(手数料)

第7条 被保険者及びその他の者が診療所において、診断書及び諸証明書等の交付を受けるときは、その者から手数料として別表に定めた額を徴収する。

(徴収の方法)

第8条 第6条及び第8条の規定による使用料及び手数料は、法令又は診療契約に基づくほか、診療所の窓口にその都度納付しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 使用料又は手数料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)の例による。

(使用料及び手数料の減免)

第10条 町長は、被保険者のうち、災害に遭い、又は貧困である等の特別の理由がある者については、本人又はその属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(診療を行わない日)

第11条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(診療時間)

第12条 診療所の診療時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第2章 職員

(職員)

第13条 診療所に診療所長及びその他必要な職員を置く。

(診療所長)

第14条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、町長の命を受け診療所の管理に関する事務をつかさどる。

(事務長)

第15条 事務長は、職員をもってこれを充てる。

2 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務をつかさどる。

(係長)

第16条 係長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他の職員)

第17条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

第3章 組織

(組織)

第18条 所務を分掌させるため、診療所に次の部、室を置く。

(1) 医療部

(2) 事務室

(分掌事務)

第19条 各部、室の分掌事務は、町長が別にこれを定める。

第4章 雑則

(弁償)

第20条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合には、弁償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の小泊村国民健康保険診療所条例(昭和33年小泊村条例第6号)の規定によりなされれた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた診療の使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成18年12月13日条例第77号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた診療の使用料算定については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種別

料金

普通診断書

1通につき

3,000円

死亡診断書

1通につき

3,000円

死体検案書

1通につき

5,000円

死体検視料

1体につき

10,000円

その他の諸証明書

1通につき

4,000円以上

介護意見書

在宅

新規申請

5,000円

継続申請

4,000円

施設

新規申請

4,000円

継続申請

3,000円

(注)1 主治医がなく主訴もない者に要介護認定を行った場合、意見書に記載するのに必要な診察・検査について、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等「以下のものに限る」に対し、診療報酬単価に基づき積算した額を請求することができる。

【医師の判断に基づき行う検査の範囲】

胸部単純X線撮影・血液一般検査・血液化学検査・尿中一般物質定性判定量検査

備考 手数料等は、この表に定める額に消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

中泊町国民健康保険小泊診療所条例

平成17年3月28日 条例第106号

(平成20年6月17日施行)